1: 名無しさん 2017/07/18(火) 10:51:00.59 ID:CAP_USER9
画像はイメージです
2017年07月18日 10時32分
お店で商品を壊してしまった。わざとではなかったが、商品を賠償する責任はあるのかーー。そんな相談が複数、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられています。
ある人は、時計店で高級時計を試着した際に、バンドがゆるく、手首をすり抜けて床に落としてしまいました。お店からは、時計が損傷を受けたとして「販売することは困難で、買い取って欲しい」と言われたそうです。しかし、店側も何らかの保険に入っているはずで、その保険でカバーされるのではないかと考えています。
また別の人は、6歳の子どもがインテリアショップでランプをうっかり落としてしまいました。店の店長から「7万4000円の商品ですが、(そのうち)2万5000円を弁償してください」と言われたそうです。ただ「通路上に短い配線があり、靴先を少し引っ掛けた瞬間、倒れてしまった。このようなケースでも提示された金額を素直に支払うべきなのでしょうか?」と疑問を感じているようです。
お店の商品を壊してしまった場合には、必ず弁償しなければいけないのでしょうか。また、商品を賠償する場合は、店側に提示された金額を支払うしかないのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。
●「過失による場合でも損害賠償義務を負う」
「わざとでなくてもお店の商品を壊してしまった場合には、原則として、損害賠償義務を負います。不法行為について定めた民法709条で、『故意』だけでなく『過失』による場合でも、損害賠償義務を負うとされているためです。
では、ご相談にあった(1)お店側にも過失がある場合でも支払うべきなのか、(2)お店が加入している保険でカバーされるのではないか、という点について検討してみましょう」
1点目の、お店側にも過失があった場合には、どう判断されるのだろうか。
「相談が寄せられた、通路上の配線に子どもが靴先を引っ掛けて倒れたため、ランプを落としたという場合。これが店側の過失にあたるかどうか。
これを考える上では、配線の位置、足を引っ掛けてしまうような状況だったのか、ランプの形状等から倒れやすい展示方法ではなかったか、子どもの入店が多く予定されるようなお店か等によって変わりますが、お店側の展示方法にも問題があると言える可能性があります。
そのような場合は、全額をお客さんが賠償するわけではなく、お店側の過失割合(寄与分)も考慮の上で損害賠償額を決めることになります」
●店から請求されたら、どうしたらいい?
2点目の保険問題については、どうだろうか。
「お店が加入しているはずの損害保険で、損害をカバーできるのではないか、というご質問ですね。特に、時計や宝石など高額商品を扱っているお店や、複数店舗を展開しているような場合は、店が加入する損害保険に、偶発的な事故による商品損害をカバーする特約をつけているケースも多いと思われます。
では、お店からの請求に納得いかない場合はどう対応すればいいでしょうか。請求を行った店員が店側の過失を認識していなかったり、保険の内容を把握していなかったりする場合も考えられます。
そこで、その場で支払いをせずに、連絡先を教えて後で請求をしてもらい、納得いかない場合には弁護士にご相談下さい。
お店が加入していた保険によって、損害が補償されることがわかった場合には、客が負担する必要はなくなるかもしれません。また、店側の過失があることを指摘して減額交渉ができることもあるでしょう。
結論として、全額支払わざるを得ないこともあると思いますが、その場合でも納得して支払いをすることは大事だと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
https://www.bengo4.com/internet/n_6347/
取材協力弁護士
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
2017年07月18日 10時32分
お店で商品を壊してしまった。わざとではなかったが、商品を賠償する責任はあるのかーー。そんな相談が複数、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられています。
ある人は、時計店で高級時計を試着した際に、バンドがゆるく、手首をすり抜けて床に落としてしまいました。お店からは、時計が損傷を受けたとして「販売することは困難で、買い取って欲しい」と言われたそうです。しかし、店側も何らかの保険に入っているはずで、その保険でカバーされるのではないかと考えています。
また別の人は、6歳の子どもがインテリアショップでランプをうっかり落としてしまいました。店の店長から「7万4000円の商品ですが、(そのうち)2万5000円を弁償してください」と言われたそうです。ただ「通路上に短い配線があり、靴先を少し引っ掛けた瞬間、倒れてしまった。このようなケースでも提示された金額を素直に支払うべきなのでしょうか?」と疑問を感じているようです。
お店の商品を壊してしまった場合には、必ず弁償しなければいけないのでしょうか。また、商品を賠償する場合は、店側に提示された金額を支払うしかないのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。
●「過失による場合でも損害賠償義務を負う」
「わざとでなくてもお店の商品を壊してしまった場合には、原則として、損害賠償義務を負います。不法行為について定めた民法709条で、『故意』だけでなく『過失』による場合でも、損害賠償義務を負うとされているためです。
では、ご相談にあった(1)お店側にも過失がある場合でも支払うべきなのか、(2)お店が加入している保険でカバーされるのではないか、という点について検討してみましょう」
1点目の、お店側にも過失があった場合には、どう判断されるのだろうか。
「相談が寄せられた、通路上の配線に子どもが靴先を引っ掛けて倒れたため、ランプを落としたという場合。これが店側の過失にあたるかどうか。
これを考える上では、配線の位置、足を引っ掛けてしまうような状況だったのか、ランプの形状等から倒れやすい展示方法ではなかったか、子どもの入店が多く予定されるようなお店か等によって変わりますが、お店側の展示方法にも問題があると言える可能性があります。
そのような場合は、全額をお客さんが賠償するわけではなく、お店側の過失割合(寄与分)も考慮の上で損害賠償額を決めることになります」
●店から請求されたら、どうしたらいい?
2点目の保険問題については、どうだろうか。
「お店が加入しているはずの損害保険で、損害をカバーできるのではないか、というご質問ですね。特に、時計や宝石など高額商品を扱っているお店や、複数店舗を展開しているような場合は、店が加入する損害保険に、偶発的な事故による商品損害をカバーする特約をつけているケースも多いと思われます。
では、お店からの請求に納得いかない場合はどう対応すればいいでしょうか。請求を行った店員が店側の過失を認識していなかったり、保険の内容を把握していなかったりする場合も考えられます。
そこで、その場で支払いをせずに、連絡先を教えて後で請求をしてもらい、納得いかない場合には弁護士にご相談下さい。
お店が加入していた保険によって、損害が補償されることがわかった場合には、客が負担する必要はなくなるかもしれません。また、店側の過失があることを指摘して減額交渉ができることもあるでしょう。
結論として、全額支払わざるを得ないこともあると思いますが、その場合でも納得して支払いをすることは大事だと思います」
(弁護士ドットコムニュース)
https://www.bengo4.com/internet/n_6347/
取材協力弁護士
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
2: 名無しさん 2017/07/18(火) 10:52:46.28 ID:6ghe/Si00
試着を勧めてくるのは、これか
3: 名無しさん 2017/07/18(火) 10:56:11.10 ID:SteSCutU0
客に買取・弁償させて保険も請求して2重盗りウマー
こんな不正をする店舗のせいで保険料が上昇するんだよな(`・ω・´)
こんな不正をする店舗のせいで保険料が上昇するんだよな(`・ω・´)
8: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:16:56.03 ID:CcqZK/JD0
店の中で起きた事故は、よほど故意でないかぎりお客さんの責任は問えないだ
ろ。裁判になっても大方勝てると思うよ。
ろ。裁判になっても大方勝てると思うよ。
9: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:16:58.99 ID:Ms+YitIF0
いや壊したら払えよ
てかインテリアショップでガキを1人で歩かすな
てかインテリアショップでガキを1人で歩かすな
10: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:19:04.41 ID:ebjlyz7Y0
高級時計落とすは無いな
11: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:19:13.85 ID:dFnC4xfc0
高級店には近寄らないのが吉
12: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:21:56.61 ID:gW0R0FIY0
自動車保険や火災保険に付随する個人賠償特約でカバー出来る。
13: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:29:06.37 ID:PM701Atz0
まあ、高級時計を買う人なら弁償も出来るだろ
金持ちはケチだから弁償金を値切るだろうが
金持ちはケチだから弁償金を値切るだろうが
14: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:32:30.32 ID:1/X8+hPo0
落としたくらいで壊れるのは高級とは言えない
15: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:36:39.46 ID:nE2BvtsJ0
売り物壊しても優しくスルーしてくれるのは
特売のたまごぐらいだぞ
特売のたまごぐらいだぞ
16: 名無しさん 2017/07/18(火) 11:52:55.10 ID:86hCNRSB0
7,8万円ぐらいは弁償で出来るだろう
児童手当を貯めて払えば?
児童手当を貯めて払えば?
18: 名無しさん 2017/07/18(火) 12:41:13.01 ID:bY1tLO190
うちのバカ兄が子供の頃注意散漫で売り物落として割ったりしたことあったけど
いいんですよって請求されたことはなかったな
いいんですよって請求されたことはなかったな
19: 名無しさん 2017/07/18(火) 12:52:46.24 ID:PM701Atz0
>>18
陶磁器店のように壊れやすいものを扱ってれば店員や客のミスで壊れることは織り込み済みだからな
それから専門店よりデパートの方が客に優しいのは売り上げ規模の差かな
陶磁器店のように壊れやすいものを扱ってれば店員や客のミスで壊れることは織り込み済みだからな
それから専門店よりデパートの方が客に優しいのは売り上げ規模の差かな
24: 名無しさん 2017/07/25(火) 23:32:26.32 ID:B1/Gr/Co0
法的な問題とは別の話として
時計店で試着させて貰うときはブレスレット等の、時計とカチャカチャ接触する物は外して
腕に汗をかいていたらハンカチ等できれいに拭い取ったうえで
なるべくカウンターの時計用マットの上から出ないように気を付けながら時計を見るのがマナー
時計店で試着させて貰うときはブレスレット等の、時計とカチャカチャ接触する物は外して
腕に汗をかいていたらハンカチ等できれいに拭い取ったうえで
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般若可愛いよ