本章で取り上げるのは、『フランク ミュラー』のパロディと言われる『フランク三浦』という商標です。
詳しくはこの後ご説明しますが、この問題は、パロディ商標の一つを「OK」と最高裁が判断したので、これと同じように横文字をもじってパロディ化した商標はすべて射程範囲に入るから心配なし、ということにはなりませんということです。
まず、『フランク三浦』の事件では何があったのかを整理しましょう。ここで登場する会社は、大阪市で時計類を製造販売する株式会社ディンクス(以下、「ディンクス社」と言う)と、スイスの高級時計ブランドメーカーのフランク・ミュラー社(以下、
「ミュラー社」と言う)です。
事件は、ディンクス社が、時計などについて『フランク三浦』の商標を出願し、これが登録されたことから始まります。商標『フランク三浦』は、その読み方が近いし両商標ともに時計に関係するものであることなどから、ミュラー社の商標『フランク ミュラー』のパロディ商標であるといってよいでしょう。
ちなみに、『フランク三浦』の「浦」の右肩に「点(、)」がありません。これは間違いではありません。きっとわざとなんでしょう。ディンクス社のオフィシャル・ホームページの商標も「点なし浦」が表示されています。
細かいところはさておき、ともかく商標『フランク三浦』が登録されました。
そこでミュラー社は、フランク三浦の商標登録は無効にしてほしいと特許庁に求めました。第Ⅲ章でご紹介した「無効審判」です。
どういう理由だったかは後でご説明しますが、特許庁の結論(審決)は、商標『フランク三浦」の登録は無効であるというミュラー社の言い分を認めました。
しかし、ディンクス社は黙っていませんでした。審決に間違いがあると主張して知的財産高等裁判所(知財高裁)に出訴したら(平成27年(行ケ)10219号)、「審決は誤り」という九回裏の満塁ホームランのような劇的な大逆転判決を勝ち取りました。その後、最高裁も「誤りの判断に誤りなし」としたので、審決が誤りであることが確定しました。
さて、ミュラー社はどのような理由により商標『フランク三浦』の登録が無効であると主張したかご説明します。理由は四つ。商品や役務との関係は省略します。
一つめは、他人の周知商標と同一・類似の商標だというもの(商標法4条1項10号、以下「10号」と言う)。二つめは、他人の先願先登録の商標(先に出願し先に登録された商標)と同一・類似の商標だというもの(商標法4条1項11号、以下「11号」と言う)。三つめは、他人と混同するおそれがある商標だとするもの(商標法4条1項15号、以下「15号」と言う)。最後は、不正競争の意図がある商標だとするもの(商標法4条1項19号、以下「19号」と言う)です。
11号は、他人の先願先登録の商標と同一・類似の商標は登録を受けられない、という規定です。同じだったり類似したりする商標がダブって登録されるとしたら、人の土地の中に自分の家を建てちゃうようなものです。これが認められたら、「オレの土地だ、入ってくるな!」「何言ってるのよ、ここは私の家よ!」ということになって、世の中が混乱してしまいます。
これはマズイことなので、重なり合う範囲に他人同士の商標が登録されないようになっているのです。当然と言えば当然の話に感じますが、実務で一番よく使われ最も悩まされる条文です。なお、そのような商標でも、ペアとなる指定商品・指定役務がまったく別物なら11号には該当しないことは、第Ⅰ章で申し上げたとおりです。
さて、この11号について知財高裁は「該当しない」と判断したのですが、その理由として知財高裁は、商標『フランク三浦』の読み方と『フランク ミュラー』のそれは似ているけど、見た目や意味合いが全然違うので、2つの商標は類似していない、ということを挙げています。
実は、もう一つビックリの理由がありました。それは、本家『フランク ミュラー』の時計は、その多くが100万円を超える高級腕時計だが、『フランク三浦』の時計は4000円から6000円くらいの時計だから、お客さんの種類がまったく違う。だから、『フランク三浦』の時計と『フランク ミュラー』の時計とを間違えるとは考えられない、という理由です。
http://bizgate.nikkei.co.jp/article/151534414.html
ランボルギーニ・三浦 はアウトな気がする
根拠は霊感
ランボルギひふみんら
音が全然違うから大丈夫
それをちゃっかり横から美味しいとこどりでラクに名前だけパクって
裁判勝った勝ったと大はしゃぎ。盗っ人猛々しいとはこのこと
実際にフランク三浦を手首に巻いてたら、バカにされるだけでししょ。
ある意味、羨望の生暖かい眼差しをw
ディンクス社さん。
この件についてコメントしてくれ。
しかも中のムーブメントはスペインのロンダという激安クォーツ(日本のセイコーエプソンと同レベルかさらに下)
それをガワだけご立派に仕立てて百数十万・・・
はっきりいってフランクミュラーはスイス時計の名に値するブランドじゃない
お互いそれ狙って訴訟したんだろ?
日本も始めちゃったよw
法的な判断がこの判決だというなら、法改正するしかない。
購入者が競合しないと相手にされなかっただけでしょ。
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C-SHOCKというパチもんが売られていてどう思うか?ってことだよな。
C-SHOCKならパチもんと分かるのでセーフなんじゃないか?と思うが、G-SHOCKと間違って買ってしまう可能性があるので訴えられたら負けるな。